離婚をしたくてもなかなか相手が応じてくれない。
そういった悩みでお困りの方が無事離婚できた事例をご紹介します。
離婚には、①協議離婚 ②調停離婚 ③裁判離婚 の3種類あります。
協議離婚とは、夫婦同意の上、離婚届を記入・提出して成立する離婚のことを言います。
日本では、夫婦の同意さえあれば、こういった簡単な手続きで離婚できます。
なお、離婚届には親権者をどちらにするか定める項目があり、子供がいる場合には親権者は片方に定めなければなりません。
協議離婚ができない場合は、調停で離婚を請求することになります。
調停とは、裁判所の調停委員2人が間に入り、話し合いをする場です。
調停では、調停委員が相手方の説得を試みてくれますので、協議離婚ができなかった相手でも、離婚ができる可能性があります。
調停手続きはご自身でもできますが、間に入る調停委員を説得しなければ調停委員も相手方を説得してくれないので、弁護士を付けて調停に臨まれる方が有利です。
名古屋家庭裁判所は、家事調停の件数が多くて、待合室は混雑していることがほとんどです。
ところで、調停でも離婚が成立できない場合はどうするかと言うと、最終的に裁判で離婚を成立させることになります。
裁判で離婚が成立する条件は、民法で定められています。
民法第770条
1.夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
四 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
2.裁判所は,前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても,一切の事情を考慮してい婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる。
「不貞な行為」とは、いわゆる不倫です。配偶者が他の異性と肉体関係を持った場合、離婚が認められることが多いです。ただし、民法770条第2項により、一切の事情を考慮して離婚が認められない場合もありますので、まずは弁護士にご相談ください。
「悪意で遺棄されたとき」とは、病気になっても看病してくれず、家事も仕事もせず家にも帰ってこないような場合のことを言います。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」としては、暴言・暴力などのいわゆるDV案件が多いです。また,別居期間が長年に及んでいる場合においても、婚姻を継続し難い重大な事由として認められることがあります。
したがって、相手方と離婚したいが相手が応じてくれない場合には、まずは相手方の非を探し、証拠をつかむことが第一と言えます。
上記に該当する証拠があれば、最終的に裁判で離婚できる可能性はぐっと高くなります。
相手の非となる証拠がない場合は、別居することをお勧めします。長年別居が続けば、裁判所で離婚が認められますし、長年別居していなくても、別居することにより相手方が離婚するしかないと自覚することもできます。
私が担当した案件でも、半年くらい別居した依頼人が調停を申し立て、調停で無事離婚できた事例もあります。
その際、調停委員に対して、婚姻を継続する意思が皆無であること、そうなった経緯は相手方にも非があることを弁護士からも説明し、調停委員が相手方を説得することにより、離婚が成立しました。
離婚したいのに相手方が離婚に応じてくれないという方は、弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所は、初回法律相談30分無料なので、お気軽にお問合せください。