親族が亡くなられた場合、遺産分割協議書がないと亡くなられた方の財産を自由に使えない場合がございます。
そのようなときは、弁護士に相談することをお薦めします。
弁護士であれば、依頼人の代わりに交渉することができますので、依頼人は他の相続人と直接やりとりする必要がなくなります。
山口統平法律事務所は、創業以来、遺産分割協議も多く取り扱っております。
相続財産を自由に使うために遺産分割協議書を作成しなければならない、他の相続人と直接話ができない(したくない)、等の事情がございましたら、お気軽にご相談ください。
山口統平法律事務所の相続の料金は,
初回法律相談料 30分無料(30分経過ごとに5500円)
着手金 11万円~
成功報酬金 22万円~(経済的利益に応じて変動)
となっております。
弁護士による初回法律相談が30分無料で受けられますので、まずはお気軽にご相談ください。