逮捕されると、
48時間以内に検察官に身柄を送られ、
そこから24時間以内に検察官が10日間の勾留請求をするかどうかを決めます。
検察官が勾留請求すると、裁判官が被疑者(逮捕された人)を10日間の勾留に付するかどうか決定します。
万が一、裁判官が10日間の勾留決定をしてしまっても、
弁護士が勾留決定に対する準抗告を申し立てることにより、
他の裁判官が勾留決定が妥当かどうかを判断してくれます。
その結果、勾留決定が不当だと判断すれば、勾留決定は無かったことになり、被疑者は釈放されます。
早期釈放を望むのであれば
逮捕されたらすぐに刑事弁護に精通した弁護士を選任するべきです。
名古屋で刑事弁護を多く取り扱っている山口統平法律事務所では、
刑事弁護の依頼を受けたらその日のうちに被疑者と接見(面会)し、
そもそも勾留決定が出ないよう検察官や裁判官に働きかけます。
万が一、勾留決定が出たとしても、即時に準抗告を申立て、他の裁判官に勾留決定は不当だと判断してもらい、被疑者を釈放してもらいます。
もちろん、犯罪の種類等によっては勾留されてもやむなしという事例はございます。
しかしながら、窃盗や盗撮や痴漢などの犯罪で、前科前歴のない方であれば、刑事弁護に強い弁護士が勾留されないように働きかければ、勾留されずに釈放される可能性が大きいです。
名古屋で刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は、山口統平法律事務所にお問合せください。