令和4年12月7日、
名古屋地方裁判所は、動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)違反の罪に問われていたペット預かり業者の被告人に対し、無罪判決を言い渡しました。
被告人は、
令和3年1月に、飼い主からしつけのために預かっていた犬の両耳の縁が凍傷で欠損したり、しっぽを骨折したりしていたのに必要な治療を受けさせなかったとして動物愛護法違反の罪で起訴されていました。
裁判官は、
犬の耳の傷については、症状が出血にとどまり、獣医師による治療が必要と判断できる程度のものとは言えないと認定しました。
また、しっぽの骨折については、従業員が散歩の際に扉に挟んだことが原因と認定した上で、従業員が責任を追及されることをおそれて被告人に報告しなかった可能性があると認定しました。
結果、被告人が「故意に治療させなかったとは言えない」とし、被告人に無罪判決を言い渡しました。
【参照条文】
動物の愛護及び管理に関する法律
第44条
TEL : 052-684-7072
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