近年、高齢化が進む日本では、認知症を患う人が増加しています。厚生労働省のデータによると、65歳以上の約7人に1人が認知症を患っているとされ、今後さらに増える見込みです。このような状況の中で、認知症が相続に与える影響について考えてみましょう。
遺言書は、相続をスムーズに進めるための重要な手段ですが、認知症を患っている場合、その遺言書が有効かどうかが問題となることがあります。
民法では、「遺言者が遺言をする時に正常な判断能力を有していること」が求められます。そのため、認知症が進行している場合、遺言能力(遺言を有効に作成できる能力)が否定される可能性があります。
認知症と遺言書のポイント
軽度の認知症で、遺言内容を理解していれば有効となる場合もある
遺言作成時に医師の診断書や動画を残しておくことで、有効性を証明しやすくなる
公正証書遺言を利用すれば、専門家の関与により有効性が高まる
認知症が進行すると、財産管理が困難になり、相続手続きを進める際に問題が生じることがあります。特に、認知症の方が不動産を所有している場合、売却や名義変更ができず、相続人が困るケースが少なくありません。
対策として考えられる方法
成年後見制度の利用: 認知症の方の財産管理をするために、家庭裁判所が後見人を選任する制度。
家族信託の活用: 信頼できる家族に財産の管理・運用を委託し、本人の意思を反映させやすくする。
早めの生前贈与: 認知症が進行する前に、生前贈与を行い、財産の移転を進めておく。
認知症の影響で適切な相続対策が取られていない場合、相続人同士のトラブルにつながる可能性があります。
よくあるトラブル事例
遺言書の有効性を巡る争い: 「遺言を作成した時に正常な判断能力がなかったのでは?」と相続人の間で争いになる。
成年後見人による財産管理の不透明性: 家族が後見人を務めた場合、他の相続人が「財産が適正に管理されているか?」と疑念を抱く。
生前の財産処分に対する不満: 介護していた家族にだけ多額の財産が贈与されていた場合、他の相続人が納得しない。
認知症になっても相続トラブルを回避するためには、事前の対策が重要です。
有効な対策
早めに遺言書を作成: 認知症になる前に公正証書遺言を作成しておく。
成年後見制度を活用: 財産管理が必要になったら早めに後見人をつける。
信託制度の利用: 信頼できる家族に財産の管理を任せる。
相続の専門家に相談: 弁護士や税理士に相談し、最適な相続対策を講じる。
5. まとめ
認知症が相続に与える影響は大きく、適切な対策を取らなければ相続トラブルに発展する可能性があります。本人の意思を尊重しながら、家族全員が納得できる形で相続を進めるためには、早めの準備が不可欠です。
「まだ元気だから大丈夫」と考えず、将来を見据えた相続対策を検討してみてはいかがでしょうか?
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