引越しシーズンが到来すると、賃貸物件の「原状回復」に関するトラブルが増える傾向があります。特に、敷金や修繕費に関する問題は多いです。
ここでは、原状回復の基本や注意点を詳しく説明します。
民法では、「借りた時と同じ状態にして返しましょう。しかし、通常の使用による損耗や経年劣化、借りた人のせいではない損傷があった場合は例外となる場合がある。」と規定されています。
2. 具体的にはどこから上記例外が認められる?
国土交通省のガイドラインや判例では以下のようになっています。
認められる例 :壁等の日焼け変色、日常生活で発生する壁や床の小さな傷や汚れ、家具の設置による床の設置跡、エア
コンなどの設備の使用年数に伴う劣化、小さな画びょう穴、地震や台風などの天災による損害
認められない例:タバコの焦げ跡、ペットによる傷や臭い、壁の大きな釘・フック跡、家具を動かしたことによる床の傷
子供の落書き、放置したことによるカビ腐食、許可のないリフォーム改造
*特約がある場合を除く
3. 特約ってなに?
賃貸借契約をする際に、賃貸借契約書に記載された細かい取り決めです。
ここをしっかりと確認しておかなければ退去時にトラブルになることが多くあります。国交省ガイドラインはあくまでガイドラインに過ぎず、この特約がガイドラインに反していたとしても当事者間で合意している場合は優先されることも多いです。「壁に画びょうや釘の穴を開けた場合は借主が修繕費用を負担する。」等の記載はよく確認しておきましょう。また鍵交換は国交省ガイドラインでは貸主負担が原則ですが、この特約で借主負担とされている場合が多いので注意です。
3. トラブルを防ぐために
入居時に部屋の状態を写真や動画で記録しましょう。壁・床・天井など、経年劣化や最初からの傷を証明する資料として使えます。賃貸借契約書には「原状回復義務」や「特約」が記載されている場合があります。内容が明確でない場合、管理会社や大家に具体的な説明を求めましょう。特約が自らに不利な条件の場合は交渉してもよいでしょう。敷金の返還に関する不明な明細が提示された場合は、必ず詳細な内訳を請求しましょう。
不当な請求やトラブルが発生した場合、消費生活センターや弁護士に相談することをおすすめします。
1月中旬から2月上旬にかけて二十四節季では大寒にあたり、1年間で最も寒い時期とされています。
そんな寒い日にほっとするの食べ物の1つ、温かいうどん。お鍋の締めにいれても美味しいですよね。
さて、今回はそんなうどんにちなんだ法律をご紹介します。
みなさんは、うどんとそうめんの違いはご存じでしょうか。
実はこれ、乾めんの場合は、「食品表示基準」で規定されているのです。
・うどん 長径1.7mm以上
・ひやむぎ 長径1.3~1.7mm
・そうめん 長径1.3mm以下
これらの規則に違反して、1.7mmなのにそうめんと表示すれば行政処分。さらに従わなければ1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることも。
うどんとそうめん、お間違いのないようにご注意ください!
今年も節分がやってきました!
山口統平法律事務所では毎年恒例、藤原弁護士から差し入れの恵方巻を、事務所のみんなで今年の恵方である西南西を向いて食べながら楽しいひと時を過ごしました。
節分といえば「鬼は外!福は内!」ですが、私の出身地の福岡では、「福は内!鬼も内!」と言う地域もあります。
鬼をも改心させて福の神に変えるという考え方から来ているそうです。
他人を変えるのは難しいとはよくいいますが、自分の心の中の鬼は改心させてみようかな、と思った節分でした。
事務局 岸野(福岡出身)