新しい年のスタートには、新たな法律の施行にも注目です。今年特に注目したいのは4月(一部は10月)より施行される「育児・介護休業法」の改正です。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や離職防止のための法改正が行われます。
改正のポイント
1.育児・介護のためのテレワーク導入
・企業には努力義務が課され、要介護者と3歳未満の子を持つ労働者の柔軟な働き方を推進します。
2.従業員300人超の企業の育児休業取得率の公表義務
3.子の看護休暇の対象範囲拡大
・対象の子供が未就学児から小学校3年生までに拡大されます。
4. 子の看護休暇取得事由の追加
・感染症での学級閉鎖や入学式、卒園式なども対象になります。
5. 事業主の措置義務
・事業主は介護時と育児期の柔軟な働き方実現に向けて、選択して講ずべき措置を適切に実施する必要があります。
今回の改正でより仕事と家庭を両立しやすくなるとよいですね。
今回はお年玉に焦点を当て法律的視点で考えてみたいと思います。
Q1.お年玉に贈与税はかかる?
A. 年間110万円を超えるお年玉は贈与税の課税対象です。
Q2. お年玉を親が没収した。
A.お年玉は通常、子の固有財産とみなされます。しかし、親は監護権と教育権、財産管理権に基づき、子の行動や所有物を管理できるため、将来の教育資金や子のために必要な支出や子供を養育するための生活費に利用する目的であれば、親が預かったり使ったりすることも否定されません。
Q 3.子どものお年玉で親がパチンコに行ったら子どもは返してと言える?
A.親が財産管理権を持っていても、その管理は子の利益のために行われるべきであり、親の浪費や私的利用はこの義務に反します。そのため、理論的には子は親に返還請求ができるでしょう。
Q3.親がお年玉でゲームは買ったらダメと言ったのに子どもが勝手に買ってきた。返品できる?
A.原則、未成年者が親の同意なく行った契約は「未成年者取消権」に基づき取り消すことができます。しかしお小遣いの範囲内であれば親が処分を許した財産になるため未成年者取消権での返品は難しいでしょう。
新年を迎え、皆さまにはお健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
昨年もたくさんのご縁をいただき、誠にありがとうございました。
今年も皆さまの「より良い未来」のために、精一杯お力になれるよう努めてまいります。
どうぞお気軽にご相談ください。
皆さまにとって、笑顔あふれる一年となりますことを、心よりお祈り申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
山口統平法律事務所
代表弁護士 山口 統平