事務所通信 令和6年11月号

自転車のスマホ使用、飲酒運転厳罰化!

2024111日の改正道路交通法施行により、自転車の運転の際、

 

「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に罰則が設けられました。

 

「ながらスマホ」違反では6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金

 

酒気帯び運転違反では3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

が科せられるようになりました。

 

また、イヤホンや傘も違反になります。

他には、交通事故の事例では自転車側の過失による損害賠償請求で9521万円認容された判例もあります。

 

普段、自転車によく乗られる方は自転車保険等も検討されてみてもいいかも知れません。 

 

 

法律Q&A

Q.遺言書に兄に全ての財産を相続させると書いていた。

 

 諦めるしかないの??

A.まずその遺言書が有効か確かめます。

 有効でも、遺留分については請求する権利があります。

代表挨拶

冬の足音が近づいてきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私事にはなりますが最近ゴルフを始めました。

ゴルフで油断が生まれる最も危険な瞬間は万事が順調に進行しているときである。と聞いたことがあります。バーディーの後の池ポチャなどなど

 

ゴルフに限らず、日常でもうまくいっている時こそ油断せず慎重にすることは大事だな、と考えた今日この頃です。

 

山口統平法律事務所

代表弁護士 山口 統平