知らないと危険!?自転車の厳罰化

 

 

 

令和6年11月1日から施行された改正道路交通法により、自転車の運転に関する罰則が強化されました。具体的な変更点は以下のとおりです。

 

1. 自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則強化

 自転車運転中にスマートフォンなどを手で保持して通話したり、画面を注視したりする行為が禁止され、罰則の対象となりました。

 

  • 違反内容: 運転中の携帯電話使用や画面注視(停止中の操作は除く)
  • 罰則:
    • 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
    • 交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

2. 自転車の酒気帯び運転の罰則新設

 これまで自転車の酒酔い運転のみが罰則の対象でしたが、改正により酒気帯び運転も新たに罰則の対象となりました。

 

  • 違反内容: 酒気を帯びて自転車を運転する行為
  • 罰則:
    • 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 また、酒気帯び運転を助長する行為も罰則の対象となります。

  • 自転車の提供者: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者: 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

3. 自転車運転者講習制度の対象拡大

 上記の「ながらスマホ」や酒気帯び運転は、自転車運転者講習制度の対象となる「危険行為」に追加されました。

 

  • 対象行為: 危険行為を3年以内に2回以上行った場合
  • 講習未受講時の罰則: 5万円以下の罰金

 これらの改正は、自転車利用者の安全意識向上と交通事故防止を目的としています。自転車を利用する際は、これらの新しい規則を遵守し、安全運転を心がけましょう。