生前の相続対策にはどんなものがある?

 

 

生前の相続対策にはいくつかの方法があり、家族間のトラブルを避けるだけでなく、相続税の軽減や財産の円滑な引き継ぎを目的としています。以下が主な生前の相続対策の例です。

 

1. 遺言書の作成

 遺言書は、相続における財産の分け方を明確に示す最も基本的な方法です。遺言書を作成することで、誰にどの財産を相続させたいかを明確に指定でき、争いを防ぐことができます。主な形式は以下の通りです。

  • 自筆証書遺言:自分で書くが、要件を満たさないと無効になる可能性があります。
  • 公正証書遺言:公証人が関与して作成するもので、信頼性が高く、安全です。

2. 贈与

生前に財産を少しずつ贈与することで、相続時の税負担を軽減できます。贈与にはいくつかの方法があります。

  • 暦年贈与:毎年110万円以下の贈与については贈与税がかからないため、長期間かけて少しずつ財産を渡すことができます。
  • 相続時精算課税制度:特定の条件下で、2500万円までの贈与を贈与税なしで行い、相続時に精算する制度です。まとめて大きな財産を贈与する場合に適しています。

3. 生命保険の活用

生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用して、相続税対策を行うことができます。生命保険金は受取人が指定されているため、遺産分割の対象外となり、速やかに受け取ることができるメリットもあります。

 

4. 不動産の活用

 不動産は相続時の評価額が現金よりも低く見積もられることが多いため、相続税を軽減するために活用されます。例えば、土地を生前に賃貸不動産にしておくと、相続時に評価額が下がることがあります。また、相続税の納税資金を確保するためにも、不動産をうまく使うことが重要です。

 

5. 家族信託

 家族信託は、財産を信頼できる家族に託し、財産管理や処分を行ってもらう制度です。財産を信託財産として管理することで、相続時の争いを回避しつつ、被相続人が認知症などで判断能力を失った場合にもスムーズに財産を管理できます。

 

6. 法人の活用

 法人を設立して、事業や不動産を法人名義で所有することで、相続時の財産分割や税金を効率的に管理することができます。法人を利用する場合は、相続人が役員として報酬を受け取るなどの形で、資産を引き継ぐ方法もあります。

 

7. 墓地や仏具の購入

 墓地や仏具の購入にかかる費用は相続税の対象外です。生前に墓地や仏具を購入しておくことも一つの相続対策となります。

 

 

 

これらの対策を組み合わせて、家族の状況や財産の種類に応じた最適な方法を選ぶことが大切です。弁護士や税理士などの専門家に相談しながら、早めに計画を立てることが望ましいです。

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所