既婚者と関係を持っても不貞行為の慰謝料の支払義務がない場合

 

 

既婚者と性交渉をして、相手の配偶者から慰謝料請求されたとしても、不貞行為の慰謝料を支払わなくて良い場合があります。

 

 

既婚者と性交渉した際の不貞慰謝料の支払義務の有無を判断するにあたり、以下の要素が重要となります。

 

慰謝料が認められない場合の主な要素

  1. 既婚者であることを知らなかった場合
    • 相手が既婚者であることを全く知らず、知る手段もなかった場合、慰謝料が減額されたり、認められなかったりすることがあります。
    • : 相手が独身だと偽っていた場合
  2. 相手の夫婦関係の実態
    • 夫婦関係が既に破綻していた場合や、別居状態で実質的に婚姻関係が存在していないと判断された場合、慰謝料が認められないことがあります。
    • : 法的には婚姻関係にあるものの、長期間の別居や離婚協議中であった場合。
  3. 証拠の不十分
    • 不貞行為を立証する証拠が不十分な場合、慰謝料が認められないことがあります。
    • : 交際の証拠はあるが、性交渉の証拠がない場合。
  4. 相手の同意または黙認
    • 夫婦の一方が不貞行為を認識しながら黙認していた場合、慰謝料請求が認められないことがあります。
    • : 配偶者が長期間にわたって不貞行為を黙認していた場合。

実際のケース

  1. ケース1: 夫婦関係の破綻
    • 夫婦関係が完全に破綻しており、別居状態であった場合。裁判所が夫婦関係の破綻を認めた場合、慰謝料が認められないことがあります。
  2. ケース2: 知らなかった
    • 交際相手が独身と偽っており、その証拠がある場合。この場合、相手の過失が問われるため、慰謝料請求が難しくなる可能性があります。
  3. ケース3: 相手の同意
    • 配偶者が不貞行為を認識しながら許していた場合。この場合、精神的苦痛を受けていないと判断され、慰謝料が認められないことがあります。

具体的な対応策

 

  • 事実確認と証拠収集: 交際相手の婚姻状況や不貞行為の証拠を徹底的に確認し、収集します。
  • 弁護士への相談: 不貞行為に関する法律や過去の判例に詳しい弁護士に相談し、適切な対応策を講じます。

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所