スーツケースを無免許運転!?

 

令和6年6月25日、電動スーツケースに乗っていた外国人留学生が、無免許運転の疑いで書類送検されました。

 

スーツケースに電動の車輪が付き、人がスースケースにまたがって走行できる電動スーツケース。

 

今回の電動スーツケースは最高時速13キロメートルまで出せるタイプで、警察は道路交通法上の一般原動機付き自転車(一般原付)に該当すると判断しました。

 

一般原付に該当すると、免許が必要となり、免許なしで公道を走行すると無免許運転となります。

 

また、一般原付は、前照灯や方向指示器を付けるなど道路運送車両法に基づく保安基準を満たす必要があり、ナンバープレートを付けることが求められます。

 

電動走行できる道具が増えている昨今、新しい製品に対するルールがどのようになっているかの注意も必要です。

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所