すでに離婚している場合も共同親権に?

 

 令和6年5月17日、

 

 「共同親権」を認める改正民法が成立しました。

 

 

 2026年に施行予定です。

 

 

 今の民法では、

 

 たとえ夫婦双方が「離婚した後も共同親権にしたい」と思っていても、離婚する際には片方を親権者として定めなければいけませんでした。

 

 それが、2026年に共同親権を認める改正民法が施行されれば、離婚後にも共同親権を選択することができるようになります。

 

 夫婦が親権を巡る協議で折り合わない場合には、家庭裁判所が、共同親権にするか単独親権にするかを子の利益の観点から判断することになります。

 

 すでに離婚していて単独親権となっている場合でも、家庭裁判所で共同親権を認めてもらえば共同親権に変更可能です。

 

 

 

 なお、虐待がある等、子の利益が害される場合には、共同親権は認められません。

 

 

 今まで日本が共同親権を認めていなかったのは、いわゆる家庭の安定を重視していたからです。

 

 離婚した場合に、前の配偶者に子供のことで逐一許可を取らなければいけないのは手間がかかります。

 

 また、前の配偶者と不仲の場合、共同親権では、子に関する事柄について迅速な意思決定をできないこともあります。

 

 

 そういった事情を考慮して、

 

 共同親権を認めた改正民法下においても、子の日常生活に関わる事柄緊急の事柄については子を監護する親が単独で決定できます。

 

 

 

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所