高島屋日本橋店で、1000万円の茶碗が盗まれてニュースになっています。
犯人は地下鉄で逃走し、茶碗を古物商に売った後に逮捕されました。
さて、
ここで、もしその古物商が他の客に売っていて、
その客はその茶碗が盗品だと知らなかった場合、
茶碗の所有者はその客に対して茶碗が盗まれたものだとして返還請求する権利があるのでしょうか?
この点、
民法206条により、
原則的には所有者であれば所有権に基づく返還請求権があります。
しかし、茶碗のようないわゆる動産の場合、
民法192条により、
取引行為によって、平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を有します。
これをいわゆる即時取得と言います。
そうすると、古物商から購入した客が、その茶碗が盗品であることにつき知らなくて、盗品であること知らないことにつき落ち度がなければ茶碗について占有権を有することになります。
窃盗の被害者と即時取得した者の権利が対立した場合の規定も民法には定められています。
民法193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
したがって、茶碗の所有者は、茶碗を古物商から購入した客に対して茶碗の返還を請求することができます。
しかし、無料で返せというのでは、盗品だと知らずに高いお金を出して購入した客としてはかわいそうな気もします。
そういった場合、
民法194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
という規定により、購入代金を弁償した上で、所有者は購入者から盗品を取り返すことになります。
悪いのは盗んだ人ですが、
盗まれた被害者と、盗品とは知らずに購入した人との権利がぶつかり合った場合の法律も、ちゃんと用意されているのです。