テレワークでも残業過多で労災認定

 

令和6年3月19日付の日本経済新聞(夕刊)を見ていたら、

 

「テレワーク残業を労災認定 頻繁にメール、パソコン離れられず 横浜、精神疾患で異例の判断」

 

 

というタイトルの記事がありました。

 

テレワークで100時間超の残業を強いられていた方が、長時間残業の心理的負荷により適応障害となったとして、労災認定されたそうです。

 

雇い主は、従業員にテレワークをさせる場合であっても、適切な労働時間の管理をすることが必要です。

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所