令和5年10月10日、
愛知県一宮警察署は、
電汽車往来危険罪と威力業務妨害罪の疑いで
専門学校に通う20歳の男性を逮捕しました。
逮捕容疑は、
令和5年5月30日にこの男性が踏切の線路のレール上に石を置いたというもの。
結果、この石を踏んだ電車が緊急停止するなど、電車の往来に危険を生じさせ、業務を妨害したとのことです。
刑法125条1項で、往来危険罪については2年以上の有期懲役、
刑法234条および刑法233条1項で、威力業務妨害罪については3年以下の懲役または50万円以下の罰金と法定刑が定められています。
線路に石を置いて電車の往来に危険を生じさせると、この二つの罪に問われます。
往来危険罪は、2年以上の有期懲役と定められています。
他方、威力業務妨害罪は3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
3年以下の懲役は、原則1月以上3年以下の懲役を指します。
他方、往来危険罪の「2年以上の有期懲役」は、
原則2年以上20年以下の懲役を指します。
なので、往来危険罪は2年以上20年以下の有期懲役だから、「3年以下」の業務妨害罪より断然重い罪となります。
刑事裁判では、
今回のようにひとつの行為で複数の罪に該当する行為をした場合、
もっとも重い罪の法定刑で判断されます。