令和5年10月3日、
愛知県警察は、
生活苦で児童相談所に保護を求め、
約3ヶ月にわたり児童相談所で食事や宿泊場所の提供を受けた男性を逮捕しました。
この男性は、
虚偽の名前を語り、
自身を17歳であると申告して
「衣食住に困っている」として名古屋市西部児童相談所に一時保護され、
約3ヶ月間にわたり児童相談所で食事や宿泊場所の提供を受けていたそうです。
この男性の所持品の記載内容が申告と異なっていることに気づいた児相側が、
愛知県警察に相談したところ、
男性は28歳である疑いが浮上し、
愛知県警察は男性を偽計業務妨害罪の容疑で逮捕しました。
逮捕された男性は、
「私は17歳で身に覚えがない」
と容疑を否認しているとのことです。
※参照条文
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。