令和5年9月25日、
東京地方裁判所は、
銀座の高級腕時計店で令和5年5月8日に仮面姿のグループが人目をはばからず強盗した事件について、
実行役の当時高校3年生の男性に対し、
懲役4年6月の実刑判決を言い渡しました。
判決では、
男性が指示に従う従属的な立場であったとしつつも、
この強盗事件が大胆かつ悪質な犯行であることに加え、
男性は店員を刃物で脅すなど犯行で重要な役割を担ったと認定し、
反省しているなどの諸事情を考慮して、
懲役4年6月の実刑判決に処するのを相当としました。
※参考条文
第70条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。