職務質問は拒否できる?

 

警察から職務質問された場合、拒否できるのでしょうか?

 

ショート動画で解説しています。

 

 

 

 警察による職務質問は、

 

警察官職務執行法2条1項に基づき行われる任意捜査です。

 

 

任意捜査なので、職務質問を拒否しても処罰はされません。

 

 

 

ただし、

 

警察を押したり叩いたりすると

 

公務執行妨害になってしまうので注意が必要です。

 

 

 

※参照条文※

 

警察職務執行法 第2条

 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

 

 

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所