令和5年5月30日、
名古屋地方裁判所は、
国が同性婚を認めないことが憲法に違反すると判断しました。
この裁判では、
同性婚を認めないことが、
①婚姻の自由について定めた憲法24条
➁両性の本質的平等について定めた憲法14条1項
に違反するか否かが争われました。
①日本国憲法24条は、
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
と規定しています。
名古屋地方裁判所は、日本国憲法24条1項は、婚姻は「両性」の合意のみに基づき成立すると規定しており、憲法制定当時、同性間に法律婚を及ぼすことを要請されていたとは解し難いとしました。そして、同性婚を国が認めないことは憲法24条1項に違反するものではないと判断しました。
他方、日本国憲法24条2項については、家族の多様化が指摘され伝統的な家族観が唯一絶対のものではなくなっている社会情勢を踏まえ、現状を放置することは合理性を欠き、国が同性婚を認めないことは日本国憲法24条2項に違反すると判断しました。
➁日本国憲法14条1項は、
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
と規定しています。
名古屋地方裁判所は、婚姻は、性的思考が向き合う者同士の婚姻をもって初めて本質の伴った婚姻と言えると認定しました。その上で、同性愛者にとって同性との婚姻が認められないのは、性的指向による不合理な差別に当たるとして、国が同性婚を認めないことは憲法14条1項に反するとしました。