令和5年2月24日、
大分県警は、24歳の警察官を空き巣容疑で再逮捕しました。
再逮捕された容疑は、
検視のために入ったアパートから鍵を盗み、後日その鍵で侵入し、現金などを盗んだというもの。
逮捕された警察官は容疑を認め、「借金があった」と供述しているそうです。
この警察官は、
市内の金融機関のATMで女性名義のキャッシュカードを使い現金を引き出したとして、令和5年2月3日にも逮捕されていました。
※関連法令
刑事訴訟法 229条
① 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
② 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
刑法 130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法 235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。