自転車で徐行せずに歩道を走行すると前科がつくおそれ

 

 

 

 

全国の警察が自転車の交通違反の取り締まりを強化しています。

 

警視庁は、

 

令和4年10月31日から、

 

 

自転車の交通違反であっても、

 

・信号無視

・一旦停止不履行

・右側通行(逆走)

・歩道を徐行せずに通行

 

の4つについて、悪質なものは刑事罰の対象となる赤切符を発行するとしています。

 

 

赤切符が発行されると、通常の交通違反の際に発行される青切符とは異なり、裁判所に行って罰金刑等を言い渡されることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所