カジノを含む統合型リゾート(IR)の誘致を計画している大阪府が、
全国初のギャンブル依存症対策条例となる
「大阪府ギャンブル等依存症対策基本条例」を制定しました。
賭博(ギャンブル)は刑法で禁止されております。
賭博を禁止している理由としては、
1 賭博は諸国民を怠惰浪費の弊風を生ぜしめる
2 健康で文化的な社会の基礎をなす勤労の美風を害する
3 暴行、脅迫、殺傷、強盗、窃盗、その他の犯罪を誘発する
4 国民経済の機能に重大な障害を与える恐れがある
等があげられます。
さて、今回のIR誘致に伴い、大阪府のIRでは例外的に賭博が許可されることになりますが、果たしてどういう結果になるのでしょうか。
※参照条文
刑法
第百八十五条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
大阪府ギャンブル等依存症対策基本条例
第一条
この条例は、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四 号。以下「法」という。)で定めるもののほか、府が実施するギャンブル等依存症対策に関し基本となる事項を定めることにより、ギャンブル等依存症対策 を総合的かつ計画的に推進し、もって府民の健全な生活の確保を図るとともに、 府民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
第二条
この条例において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の 定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行 為をいう。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じてい る状態をいう。
第三条
府は、ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、アルコール、薬 物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮 がなされるものとする。
第四条
府及び市町村は、法第三章に規定する基本的施策をはじめとするギャン ブル等依存症対策について、相互に連携して実施するよう努めるものとする。
第五条
1 府民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるた め、法第十条に規定するギャンブル等依存症問題啓発週間である五月十四日か ら同月二十日を含め、毎年五月をギャンブル等依存症問題啓発月間(以下「啓 発月間」という。)とする。
2 府及び市町村は、啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努める ものとする。
第六条
府は、ギャンブル等依存症対策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第七条
1 知事は、法第十三条第一項に規定するギャンブル等依存症対策の推進に 関する計画(以下「ギャンブル等依存症対策推進計画」という。)を策定する ものとする。
2 ギャンブル等依存症対策推進計画に定める施策については、原則として、当 該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
3 知事は、ギャンブル等依存症対策推進計画を策定し、又は変更した時は、遅 滞なく、これを議会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な 方法により公表しなければならない。
4 ギャンブル等依存症対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法(平成十四年法律第百三 号)第八条第一項の規定よる大阪府健康増進計画、アルコール健康障害対策基 本法(平成二十五年法律第百九号)第十四条第一項の規定による大阪府アルコ ール健康障害対策推進計画その他の法令の規定による計画であってギャンブ ル等依存症対策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなけれ ばならない。
5 知事は、府におけるギャンブル等依存症に関する状況の変化を勘案し、及び 法第二十三条に規定する調査の結果を踏まえ、少なくとも三年ごとに、ギャン ブル等依存症対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを 変更するものとする。
第八条
府は、法第十四条に規定する施策を講ずるに当たっては、とりわけ若年者に対して、ギャンブル等依存症に陥る経緯やギャンブル等依存症がもたらす 重大な影響等について、ギャンブル等依存症の予防等に資するための啓発に取 り組むものとする。
第九条
1 府は、ギャンブル等依存症である者等及びその家族等に対する相談支援、 社会復帰支援等の拠点を整備し、市町村及び法第二十条に規定する医療機関、 精神保健福祉センター、保健所、消費生活センター、日本司法支援センターそ の他の関係機関、民間団体等(以下「医療機関等」という。)と連携して必要 な支援に努めるものとする。
2 府は、ギャンブル等依存症である者等及びその家族等の相談等に幅広く対応 できるよう、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用 する方法による相談支援体制等の整備に努めるものとする。
第十条
府は、ギャンブル等依存症である者等が互いに支え合ってその予防等及び回復を図るための活動その他の民間団体が行うギャンブル等依存症対策に 関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
第十一条
府は、施策の効果的な実施を図るため、医療機関等の間における連携 協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
第十二条
ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、大阪府 ギャンブル等依存症対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
第十三条
1 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 ギャンブル等依存症対策推進計画の案の作成及び実施の推進に関するこ と。
二 ギャンブル等依存症対策推進計画に基づいて実施する施策の総合調整及 び実施状況の評価に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、ギャンブル等依存症対策で重要なものの企画 及び立案並びに総合調整に関すること。
2 本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ大阪府ギャンブル等依存症対策推 進会議の意見を聴かなければならない。
一 ギャンブル等依存症対策推進計画の案を作成しようとするとき。
二 前項第二号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。
3 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、ギャンブル等依存症対策推進計 画の変更の案の作成について準用する。 (本部の組織)
第十四条
1 本部は、大阪府ギャンブル等依存症対策推進本部長(以下「本部長」 という。)、大阪府ギャンブル等依存症対策推進副本部長(以下「副本部長」と いう。)及び大阪府ギャンブル等依存症対策推進本部員(以下「本部員」とい う。)をもって組織する。
2 本部長は、知事とし、本部の事務を総括する。 3副本部長は、副知事とし、本部長の職務を助ける。 4本部員は、府の職員のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要 があると認める者として知事が指定する者とする。
第十五条
この条例に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、知事 が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
2 知事は、この条例の規定については、この条例の施行後三年を目途として、この条例の施行状況等を勘案し、検討を加え、必要があると認めるときは、そ の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。