70円をごまかして強盗殺人未遂罪という重罪になるケース

 

令和4年10月25日、

 

群馬県のローソンで、

 

110円のコーヒー(Sサイズ)を注文した人が、

 

カップに180円のカフェラテ(Mサイズ)を注いでいて店のオーナーに注意されました。

 

男は車に乗ってそのまま逃走し、逃走する際に止めに入った店のオーナーを車から振り落として怪我を負わせました。

 

店のオーナーは74歳。なんともパワフルなオーナーです。

 

 

この一件の容疑で60代の男性が逮捕されました。

 

逮捕容疑は、強盗殺人未遂罪。

 

 

70円分をごまかすつもりでも、その後の行動によっては重罪になる場合もあります。

 

 

 

 

※参照条文

 

刑法238条(事後強盗) 

 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 

 

刑法236条(強盗)
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法240条(強盗致死傷)
 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
刑法243条(未遂罪)
 第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。

 

 

 

ご自身や親族が逮捕された場合には、できるだけ早く刑事弁護に精通した弁護士を付けることにより、被害者との示談や早期釈放が見込まれるケースもあります。

 

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