令和4年10月25日、
群馬県のローソンで、
110円のコーヒー(Sサイズ)を注文した人が、
カップに180円のカフェラテ(Mサイズ)を注いでいて店のオーナーに注意されました。
男は車に乗ってそのまま逃走し、逃走する際に止めに入った店のオーナーを車から振り落として怪我を負わせました。
店のオーナーは74歳。なんともパワフルなオーナーです。
この一件の容疑で60代の男性が逮捕されました。
逮捕容疑は、強盗殺人未遂罪。
70円分をごまかすつもりでも、その後の行動によっては重罪になる場合もあります。
※参照条文
刑法238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
ご自身や親族が逮捕された場合には、できるだけ早く刑事弁護に精通した弁護士を付けることにより、被害者との示談や早期釈放が見込まれるケースもあります。
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