「再婚禁止期間」および「親の子に対する懲戒権」の廃止

 

 

令和4年10月14日、

 

日本政府は、再婚禁止期間、前夫の嫡出推定、親の懲戒権を定めた民法の規定を改正する案を衆議院に提出しました。

 

令和6年中に施行される見込みです。

 

 

改正の主な内容は、

 

 

◎再婚禁止期間の廃止

 現在の民法では、女性は離婚してから100日間は再婚禁止期間が設けられておりますが、改正案では再婚禁止期間が廃止されます。

 これにより、令和6年中には、女性は離婚してからすぐに再婚できるようになる見込みです。

 

◎前夫の嫡出推定の例外規定を新設

 現在の民法では、離婚後300日以内に生まれた子に関しては前夫の子と推定されます。改正案では、母親が再婚後に産んだ子については再婚後の夫と推定する例外規定を設けます。

 この改正案により、前夫の子として戸籍に登録されるのが嫌だから子の出生届を出さずに無戸籍にする、という状態が減ることが期待されます。

 

◎親の子に対する懲戒権の廃止

 現在の民法では、親が子を戒める権利として懲戒権が認められています。改正案では、懲戒権の規定は廃止され、新たに体罰禁止規定を追加します。

 この改正案により、「しつけ」を隠れ蓑にした虐待行為を処罰することが可能になります。他方、ひ弱キャラが口にする「親にも殴られたことないのに!」というセリフは、全ての人に当てはまる世の中になることが予想されます。

 

 

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所