令和4年9月28日、
西九州新幹線の施設複数箇所への爆破予告がありました。
この爆破予告は、メールで行われ
「当職は弁護士だ」
「高性能な爆薬を入手した」
「西九州新幹線の施設複数個所に高性能な爆弾を仕掛けさせていただきました」
「爆破時間は9月28日水曜日の午後3時34分」
などと記載されていたそうです。
このメールの影響で、
午後3時から1時間程、
西九州新幹線は全線運行を見合わせ、沿線の各駅で利用者に退避を呼びかけたそうです。
たとえ軽い気持ちであっても、このようなメールを送ると、
脅迫罪や威力業務妨害罪が成立し、刑事罰の対象になります。
また、
刑事罰だけでなく、民事上、多額の損害を賠償する義務も発生します。
※参照条文