軽い気持ちで爆破予告メールをした人の重い責任

 

 

令和4年9月28日、

 

西九州新幹線の施設複数箇所への爆破予告がありました。

 

 

この爆破予告は、メールで行われ

 

 

「当職は弁護士だ」

 

「高性能な爆薬を入手した」

 

「西九州新幹線の施設複数個所に高性能な爆弾を仕掛けさせていただきました」

 

「爆破時間は9月28日水曜日の午後3時34分」

 

 

などと記載されていたそうです。

 

 

このメールの影響で、

 

午後3時から1時間程、

 

西九州新幹線は全線運行を見合わせ、沿線の各駅で利用者に退避を呼びかけたそうです。

 

 

 

たとえ軽い気持ちであっても、このようなメールを送ると、

 

脅迫罪や威力業務妨害罪が成立し、刑事罰の対象になります。

 

 

また、

 

刑事罰だけでなく、民事上、多額の損害を賠償する義務も発生します。

 

 

 

 

 

 

※参照条文

刑法 第222条
 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

 

刑法 第233条 
  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法 第234条 
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

 

民法 第709条 
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所