生命保険各社は、
新型コロナで自宅療養となった人への医療保険の入院給付金について、
令和4年9月26日から支給対象を大幅に縮小しました。
令和4年9月25日までに陽性判明した人については、軽症(みなし入院)、重症、年齢による区別なく入院給付金が支給されます。
しかし、
令和4年9月26日以降に陽性判明した人は、
軽症(みなし入院)であっても原則として入院給付金は支給されません。
新型コロナ陽性判明した人のうち、入院給付金が支給されるのは、
・65歳以上の高齢者
・要入院の患者
・薬剤投与が必要な患者
・妊婦
のいずれかに該当する人に限定されます。