令和4年8月19日、
東京高等裁判所で、
男性から女性へ性別変更した人の子について、父として認知できるか否かの判決が出ました。
この裁判の原告(訴えを提起した人)は、
生まれたときは男性で、性適合手術を受けた上、4年前に戸籍変更して女性になっていました。
原告は、性適合手術を受けて女性になる前に自らの精子を凍結保存して、女性になった後に2人の子を認知しようとしたところ、認知が認められず国を相手に裁判を起こしていました。
認知とは、法律上の婚姻関係によらず生まれた子を、その父または母が自分の子だと認める行為を言います」。
認知すると、
その子の戸籍の「父」の欄もしくは「母」の欄に名前が載ることになります。
また、認知した親の戸籍には、「認知した子」の欄に婚姻関係によらず生まれた子の名前が載ることになります。
東京高等裁判所は、
原告が戸籍上女性になる前に生まれた子については、父としての認知を認めるのが相当と判断しましたが、
原告が戸籍上女性になった後に生まれた子については、父としての認知は認められないとしました。
この東京高等裁判所の判決について、原告は上告(判決について最高裁判所へ不服申立てする手続き)をする意向だそうです。
今後、最高裁判所がどのような判断を下すのか注目です。