財産開示手続きに出頭しなければ起訴相当

 

 

令和4年6月9日、

 

財産開示手続きに出頭しなかった男性に対し、

 

大阪第4検察審査会が「起訴相当」との判断を下しました。

 

 

財産開示手続きとは、差し押さえなどの強制執行を行うにあたり、債務者の財産状況を明らかにするために、裁判所が債務者を呼び出して行う手続きです。

 

財産開示手続きで正当な理由なく出頭を拒んだり、虚偽の説明をすると、6か月以下の懲役または50万円以下の刑事罰に処せられます。

 

この男性は、暴行事件を起こし、被害者に対して260万円の損害賠償するよう命ずる判決が確定していました。

 

そして、被害者がこの男性の財産を差し押さえるために財産開示手続きを申し立てたところ、この男性は裁判所の呼び出しに応じなかったとのことです。

 

大阪地方検察庁は、この男性を不起訴処分としましたが、大阪第4検察審査会が財産開示手続きの実行性を高めるために厳しく追及されるべきだとして、「起訴相当」の判断をしました。

 

 

今後は、検察審査会の判断を受け、再度、大阪地検が男性を起訴するかどうかを決めます。大阪地検が再度不起訴の判断をした場合、検察審査会が審査の上、「起訴相当」の判断を再度すれば、男性は強制起訴されることになります。

 

 

 

 

※起訴→刑事裁判にかけること

※不起訴→刑事裁判にかけず、放免すること

※検察審査会→検察官の不起訴の判断が妥当かどうか判断する機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所