令和4年8月31日、
日本とベトナムとの間の刑事共助条約が発効されます。
日本国内でのベトナム人の犯罪に対応するため、日本とベトナムの捜査機関が外交ルートを経由することなく、必要な証拠や資料の提供、関係者の事情聴取などの捜査協力をすることが可能になります。
ちなみに、条約の正式名称は、
「刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約」
"TREATY BETWEEN JAPAN AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS"
です。