インターネットの誹謗中傷対策として,
法務省は刑法の侮辱罪の法定刑を見直し,
侮辱罪にも懲役刑を導入する方針を固めました。
現在の侮辱罪の法定刑は,
拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満)です。
法務省の考える改正案における侮辱罪の法定刑は,
1年以下の懲役もしくは禁錮,または30万円以下の罰金です。
侮辱罪と似た罪として,
名誉棄損罪というものがあります。
侮辱罪は,不特定多数に知られ得る状況で暴言等を吐いて相手を馬鹿にする場合に成立します。
名誉棄損罪は,相手の知られたくないであろう事を不特定多数に知られ得る態様で言いふらすと成立します。
名誉棄損罪の法定刑は,
3年以下の懲役もしくは禁錮,または50万円以下の罰金です。