経団連が削除を要望して話題となっている法律をご紹介します。
その法律は,独占禁止法 第9条 です。
独占禁止法の正式名称は,私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律と言います。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法) 第九条
(1)他の国内の会社の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は,これを設立してはならない。
(2)会社(外国会社を含む。以下同じ。)は,他の国内の会社の株式を取得し,又は所有することにより国内において事業支配力が過度に集中することとなる会社となつてはならない。
(3)前二項において「事業支配力が過度に集中すること」とは,会社及び子会社その他当該会社が株式の所有により事業活動を支配している他の国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて著しく大きいこと,これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより,国民経済に大きな影響を及ぼし,公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう。
※(4)~(7)は記載省略
経団連が削除を求める理由の要旨は
①本規制の存在自体が事業者の萎縮効果を招き,自由な事業活動を阻害している。
②経済活動のグローバル化が進展し,国内市場においても海外企業が参入して競争が促進されており,特定の国内グループが過度に集中することで支配力を有する状況ではなくなりつつある。
③デジタル化の進展にともない,日本企業は国内外の市場の変化に対応しながら事業構造や事業領域を再構築する必要に迫られている。
というものです。
※経団連=日本経済団体連合会の略称。日本の企業1,444社,製造業やサービス業等の主要な業種別全国団体109団体,地方別経済団体47団体などから構成(2020年4月1日現在)。