愛知県警察が,名古屋で有名な繁華街である名古屋市中区錦三丁目(いわゆる「錦三(きんさん)」)を中心に,客引き(キャッチ)の摘発強化に乗り出しています。
愛知県警察の中警察署は,令和3年11月10日〜30日までの間に,19〜41歳のキャッチ8人を愛知県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕しました。
万が一,ご自身や家族が警察に逮捕された場合は,すぐに弁護士をつけることにより翌日に釈放されることがあります。
逮捕されると,翌日か翌々日に勾留の裁判が行われることがあります。
その裁判で,勾留決定が出ると,そこから10日間の勾留決定が出てしまうおそれがあります。
10日間の勾留決定を回避するために,弁護士は裁判所や検察官に対して勾留の必要性について意見を述べます。
仮に,勾留決定が出た場合でも,弁護士が準抗告を申し立てることにより勾留決定が覆り釈放されることがあります。
ちなみに,国選弁護士は勾留決定が出た後にしか選任されないので,勾留裁判における弁護士の活動を期待するのであれば,私選で弁護士をつける必要があります。
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